1.外国人技能実習制度
外国人技能実習制度は、我が国が先進国としての役割を果たしつつ国際社会との調和ある発展を図っていくため、技能、技術又は知識の開発途上国等への移転を図り、開発途上国等の経済発展を担う「人づくり」に協力することを目的としております。平成28年11月28日に公布され、平成29年11月1日に施行された外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成28年法律第89号)に基づいて、新しい技能実習制度が実施されています。(厚労省HPより)
農林水産省では、同法に基づき、漁船漁業及び養殖業を所管する立場から、技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に資するよう漁業技能実習事業協議会を組織しました。
そのため、出入国在留管理庁・厚生労働省作成の「技能実習制度 運用要領」に加え、水産庁作成の「特定の職種及び作業に係る技能実習制度運用要領」、漁業技能実習事業協議会の「決定事項」の内容を十分理解した上で、漁船漁業及び養殖業職種における技能実習生の受入れを行ってください。
〇漁船漁業職種
漁船漁業職種については、農林水産大臣が、海上で作業が行われる漁業特有の事情に鑑み、技能実習計画の認定基準の一部を制定しました。(平成29年農林水産省告示第937号)
技能実習法に基づき水産庁に設置(平成29年12月13日)された漁業技能実習事業協議会において、この告示等に基づき協議を行った結果、監理団体と労働組合が協議して技能実習生の待遇を定めること等、技能実習の適正化及び技能実習生の保護を図るための措置が決められました。
監理団体及び実習実施者は、中央漁業団体の指導のもと、漁業技能実習事業協議会が決定した措置を適切に講じて下さい。
また、船員法漁船においては、監理団体の許可とは別に、国交省の無料船員職業紹介事業の許可が必要となりますので、申請方法については大日本水産会事業部までお問い合わせ下さい。
漁船漁業職種に係る技能実習の適正化のために
〇養殖業職種
養殖業職種については、農林水産大臣が、海上で作業が行われる漁業特有の事情に鑑み、技能実習計画の認定基準の一部を制定しました。(平成29年農林水産省告示第937号)
技能実習法に基づき水産庁に設置(平成29年12月13日)された漁業技能実習事業協議会において、この告示等に基づき協議を行った結果、監理団体と労働組合が協議して技能実習生の待遇を定めること等、技能実習の適正化及び技能実習生の保護を図るための措置が決められました。
監理団体及び実習実施者は、漁業協同組合連合会が6道県(北海道、宮城県、三重県、兵庫県、岡山県、広島県 ※2020年5月1日現在)ごとに設置する養殖業技能実習制度地域監理委員会の指導のもと、漁業技能実習事業協議会が決定した措置を適切に講じて下さい。
養殖業職種に係る技能実習の適正化のために
主務省庁HP
≫法務省
≫厚生労働省
≫外国人技能実習機構
≫水産庁
漁船漁業職種及び養殖業職種に属する作業の基準
漁業技能実習事業協議会
2.技能実習評価試験について
本会では漁船漁業職種及び養殖業職種における技能実習評価試験を実施しております。円滑な技能実習の実施のために下記の各種テキスト及び過去問等をご活用ください。
(1)漁船漁業職種(9作業)
・公表用技能実習用教材
・公表用学科試験問題
・公表用実技試験問題
(2)養殖業職種(ほたてがい・まがき)
・公表用技能実習用教材
・公表用学科試験問題
・公表用実技試験問題
3.漁業技術ガイドシリーズのご案内
本会では、日本人向けテキスト「漁業技術ガイドシリーズ」を販売しております。新規漁業就業者や水産業務ご担当者様など、様々な方の知識取得に是非ご活用ください。
・漁業技術ガイドシリーズのご案内
・漁業技術ガイドシリーズ申込書(word)