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品質管理部 次長 高鳥直樹 |
食品加工者が、将来のHACCP方式導入を考えて必要な施設設備の整備を行おうとする場合に、既存施設の改造と新設の両方について、低利の融資を受けられる制度として、農林水産省と厚生労働省が共管で5年間の時限立法として平成10年7月に施行した「食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法」という金融支援制度がある。通称は、HACCP手法支援法である。 同法では、品目毎の指定認定機関が国の定めた「食品の製造管理の高度化のための基本方針」に基づき高度化基準を策定し、それに基づき事業者(申請者)の作成した高度化計画を審査・認定することによって、金融支援を受けることが出来るようになっている。本会は水産加工品のための指定認定機関となっている。 しかし、平成13年3月末時点での認定実績は10施設にとどまっており、制度の普及状況ははかばかしくない。現下の不景気の影響で、多くの企業の活力が失われていることが最大の要因と考えられるが、安全安心で高品質の食品を求める消費者のニーズは確実に高まっており、そのような声に応えることが出来る企業が生き残っていくものと思える。 そのために、本会は、今後とも、本制度の積極的活用を奨励し、支援していくつもりであるが、時限立法としてまもなく廃止されることになっている。現下の水産加工業界のおかれた状況を鑑みるに、本制度の継続、あるいはさらなる拡充による存続が必要と思われるが、会員各位のご意見をお聞きしたいと考えている。 |