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米国港に補給入港する外国漁船については、本規則の適用除外とすることを明記すべきである。
理由: | 米国管轄水域外で操業する外国漁船について、米国管轄水域を無害航行中または米国港に寄港中、本規則を適用することは、米国の管轄権を、米国管轄水域外の行動に対しても、実際に行使することと等しく国際法上、問題である。
更に、公海上のサメ類に対し実施されている有効な資源保存管理に矛盾する行為でもある。
また、仮に規則が外国漁船に適用されることとなれば、米国への入港を回避する船が生じることとなり、その結果、入港経費が減少することとなる。この結果、米国の関係港の多くの市が、不合理な経済的損失を強いられることとなる。 |
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2) | 仮に規則案の修正が行なわれず、外国漁船に規則が適用される場合にあっても、本規則にかかわる検査は外国漁船には免除されるべきである。そもそも、米国管轄水域内で操業を一切しない外国漁船について、本件規則にかかる検査を実施する妥当性は無い。 |
3) | 無駄な、スポーツ精神に反するサメヒレ採捕獲行為(補足情報の項目に明記されている)の表現に異議がある。適切な修整を求める。
理由: | サメヒレ採捕を無駄と断定する正当性は見当たらない。むしろ、不要な混獲物の有効利用の行為と考える。従って、当該種の資源情況が健全であれば、これを禁止する妥当な理由は無い。また、そもそも、魚は、その一部分を使用する物が多い。頭の先から尻尾まで全てを利用するものはない。そもそも無駄とは何か、明確な定義無しに、情緒的な判断を根拠とし、一般者を誘導するかの如き表現は不適切である。
スポーツ精神とは何か。漁業者精神からすれば、伝統的に行なってきたサメヒレ採捕を妥当な理由も無く、否定しさることこそがフェアプレーを尊重するスポーツ精神に反すると考える。 |
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4) | 提案された措置の影響の評価の項目において、重要な視点が欠落している。米国が水産資源管理について、世界の指導者として役割を果たす立場にある以上、米国の措置が他の国に与える影響は大きくそのことを評価せずして決断することは適切でない。まして、その実施する規則の客観的合理性について疑問がある場合においては、なおさらである。米国に対する国際社会の信頼に応えるためにも、規則案についてかかる視点から、FAO,各資源保護管理管理機関、関係国政府等と充分に協議したうえで、決定すべきであり、かかる評価をせずに規則を実施することには無理があると考える。規則の実施を再検討するよう求める。 |