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全ての水産加工施設が対象 4月1日から大水のHACCP認定が新制度に移行 |
大日本水産会は従来の米国向け水産加工施設対象の認定制度を発展的に拡充し、4月1日から全ての水産加工施設を対象にした新たなHACCP認定制度(HACCP方式加工証明書発行事業)をスタートさせる。
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新制度は基本的コンセプトを従来の輸出対応から国内対応とした上で、米国輸出可能品目に限定していた対象品目を一般的な水産食品に拡張している。さらに、チェックシートを改定しより客観的な判定が可能となり、証明書はこれまでの英文のみから和文を基本とし必要に応じ英文証明書も発行する。
審査機関は大水のみとし、これまで審査機関であった日本冷凍食品検査協会、日本食品分析センター、食品環境検査協会などはコンサル機関となる。6ヵ月毎に行なっていた更新は3年毎に変更し、その代わり認定施設は6ヵ月毎に継続コンサルを受入れることが義務付けられた。既存認定施設の更新は、18年4月1日以降最初の更新日を新制度での最初の更新日とし、大水は施設毎に18年4月1日以降の更新日まで有効な和文証明書を新たに発行する。 新制度の認定・証明の手順は以下の通り。 まず、認定をうける施設でHACCPチームを編成するなど自主管理を行うよう体制を構築する。導入品目について危害分析を行い、各CCPに対するHACCP計画を作成し、品質管理体制を整備することが必要。こうした管理を行うため、3日間の講習会を受講する。必要に応じ導入時コンサルを受入れ、HACCP計画、SSOP作成などを行い、HACCP方式による工程管理を一定期間稼動、点検を行う。審査受入れ条件が整った時点で申請書を送付し、初回審査を受けて、証明書を受取る。米国へ輸出するために英文証明書が必要な場合には別途文書を添えて申請する。以後6ヵ月毎(レベルによっては3ヵ月毎)の継続コンサルを受け、必要に応じて改善する。品目などの追加があれば新規認定の際と同様の手順で追加品目に係るHACCP方式による工程管理体制を整備し、申請書を送付の上審査を受ける。3年毎に初回審査と同様の更新審査を受けることになる。 |