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大日本水産会
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大水ニュースレター
第718号

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大水がHACCP認定で新制度に移行

大日本水産会は来年4月1日から新たなHACCP認定制度である「水産食品加工施設HACCP認定制度」をスタートさせる。従来は米国輸出対象品目の加工施設を認定していたのに対し、新制度では全ての水産食品加工施設が対象となり、対米HACCPでは対象でなかったノリなどの海藻製品、海獣製品の加工施設も対象になるほか、国内で認められている全ての添加物が使用できることになった。

平成10年度から始った大水のHACCP認定制度では、今年9月末までに102の加工施設を認定したが、ここ2〜3年は認定申請が頭打ちとなり、同制度の当初の使命は達成した感があった。このため大水では、より高品質で安全な水産食品を提供する加工業者に役立つ新しい認定制度を構築し、認定施設の幅を広げることになったもの。

この結果、来年4月1日からの新規審査、追加審査、継続審査について新制度を適用し、既存認定施設を含め新様式で申請することになり、審査は改訂版チェックシートで行なう。ただし、経過措置として来年3月31日以前に旧様式で申請手続きを行い、実際の審査が4月1日以降になる場合も新制度のチェックシートを使用する。また、周知期間中(17年10月1日から18年3月31日まで)は新旧いずれのチェックシートも使用できる。

認定の証明書は来年4月以降既存の認定施設を含め全ての施設に対し新様式による和文の証明書を発行する。ただ、米国への輸出計画があり、英文証明書の発行を希望する場合には、認定施設からの申請に基づき大水が審査し、米国への輸出が可能と確認できた水産食品について従来形式の英文証明書を追加発行していく。新制度による審査費用は従来通りで、英文証明書の申請・発行費用は無料となっている。
問合せ先:大水品質管理部(03-3585-6985)。