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大日本水産会
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BUTTON ILO「漁業における安全と衛生に関する政労使構成三者会議」の概要

2000年1月11日
大日本水産会 漁政部

I. ILO の漁業労働条件委員会は、過去に1954年、1962年、1978年及び1987年の4回にわたり開催されている。今回の「漁業における安全と衛生に関する政労使構成三者会議」は、1996年10月に開催されたILO 総会で、改正9号条約を漁業部門に適用するよう決議されたことを受けて、その後、1997年7月の第268回の理事会で、当該三者会議の開催が決定し、1999年12月13日から17日までの間、スイスのジュネーヴで開催された。
II. 今回は、世界から大中小の漁業国、それも大型遠洋漁船から、中・小型漁船、カヌーやボートで操業する伝統的漁業実施国等のうち18カ国が参加し、漁業における安全と衛生について予め事務局で準備された「Point of Discussion」の議題に基づいて、三者の各グループ会議と全体会議を繰り返し討議された。我が国からは、労使( 全日本海員組合; 小堀廣行水産局長、他2名、大水; 美斉津利幸海務課長)が出席した。
III. 労働側が提出した理事会に要請する2つの決議案の内、1つが採択されたが、その要旨は、「三者会議は理事会に対し、国際機関と共同研究を促進すること、漁業危機が雇用機会と人権を侵害しない事を確実にさせ、各地域、地方での社会対話を促進させ、FAO の責任ある漁業の行動指針・産業の持続的成長を確実にさせるよう政労使に働きかけるよう決議する」であった。
IV. 本会議では特に労使間で対立した大きな問題はなく、三者が互いに、安全と衛生の重要性について、各国の現状を踏まえた説明及び漁船労働にとって、安全と衛生問題は大変重要な課題である旨が表明され、理事会への提案事項として次の通り取りまとめられた。

1. 漁業は他の産業に比較して危険の多い職業であり、安全と衛生を促進させるために、あらゆる分野による持続的な努力が必要で、職業上の事故や疾病を減らすため船型・漁業種類・漁撈方法等に基づいて幅広く検討されなければならないと総括した。
2. 教育と訓練、あらゆるレベルでの社会的対話、何処にも所属しない漁船員をも包含した社会的防備の拡大、統計データーや安全情報の収集と公開、実行可能な国際基準の促進、労働における疲労という人的要因の強調、漁船のGMDSS 制度への移行と VHF 16Ch聴取義務の解除等が職務上の安全と衛生を促進させるための優先分野であるとした。
3. 法的および規制的手段として、漁船の安全をカバーする国際基準(特にSTCW-F条約)の批准及び完全実施が必要である。
4. 各国は、1981年制定されたILO の労働安全衛生に関する条約(NO.155)を批准し、その漁業に関する条項を適用すべきである。
5. 各国は、漁船員の安全と衛生の利益確保のために、すべての省庁(国際・地域・地区毎)間の協調を保証し、かかる努力の重複を避けなければならない。
6. 安全と衛生を促進させるための訓練及び手段における政労使三者の行動として、漁船員の安全と衛生に関わる法律や規則を改訂し、監視し、展開することを協議するとともに、STCW-F条約の条項、ILO 職業訓練(漁船員)勧告(1966年)(NO.126)、その他の改訂された国際コード及びガイダンス等に反映させ、漁業種類別の全てのタイプの危険な業務のデーターシートを公開する。
7. 小規模及び伝統的漁業者の安全と衛生対策に要する費用は、可能な限り政府により、例えば、保険や福祉事業等を通じて賄われるものとする。
8. 安全及び衛生への行動並びに弱小労働者グループのための問題として、各国政府は、ILO 児童労働の悪い形態に関する条約(1999年)(NO.182)を早期に批准するとともに、良好な雇用形態は、漁業界における女性労働をも含まなければならない。また、遺棄された漁船員問題改善のために、旗国は社会条件、安全と衛生の条件及び環境条件を考慮した世界的要件及び最低国際基準を受け入れることを保証すべきである。
9. 事故及び疾病の厳しさ並びに発生率を改善するデータとして、漁船員の業務上の事故及び疾病の過少報告は非常に意味慎重な問題で、政府、使用者・労働者団体は、ILOが勧告したISIC(国際経済活動の産業分類の国際基準)の第3改訂の分類システムを採用すべきである。
10. 漁船員に関するILO基準の作業部会報告として、(1)112号条約(最低年齢);138 号条約との整合性を考え廃止も含め再検討、(2)113号条約(健康検査);部分改正、(3)114号条約(雇入契約);産業の国際化に合わせて部分的改訂、(4)125 号条約(資格証明);STCW-F条約改訂状況に合わせて改正、(5)126号条約(船内設備);条約批准の障害について調査し、必要があれば部分的改訂、(6)7号勧告(労働時間);漁業の労働時間、休息時間を研究し改正、(7)126号勧告(職業訓練);設備・機器の革新に合わせて改定、(8)その他;147 号条約(商船の最低基準)のPSC につき、商船のどの基準が漁船にも当てはまるか、これらの検討のため、専門家会議は三者構成として2年以内に開催する。
11. 漁業界の安全と衛生を増進させるILOの行動として、FAO/WHO/IMOと協力しつつ、「漁船員の訓練と資格証明のガイダンスのための FAO/ILO/IMOのテキスト」の改訂、「ILO/IMO/WHO の船舶用医療指針」を出来る限り速やかに改訂していく。
以上、ほぼ10年振りに開催された本会議において、世界の漁業国と言われる、ノルウエー、アイスランド、スペイン等は政労使の三者が揃って出席し、自国の漁業にとって大変にアクティブな展開を繰り返していたことが印象的であった。また、漁業に関する安全と衛生問題は、ILOと言うソフト部分のみでなく、IMO等ハード部分についても複雑に関連しているので、今後は、同次元でこれら両面を絡めたグローバルな対応が非常に重要であると思料する。