6. |
安全と衛生を促進させるための訓練及び手段における政労使三者の行動として、漁船員の安全と衛生に関わる法律や規則を改訂し、監視し、展開することを協議するとともに、STCW-F条約の条項、ILO 職業訓練(漁船員)勧告(1966年)(NO.126)、その他の改訂された国際コード及びガイダンス等に反映させ、漁業種類別の全てのタイプの危険な業務のデーターシートを公開する。 |
7. |
小規模及び伝統的漁業者の安全と衛生対策に要する費用は、可能な限り政府により、例えば、保険や福祉事業等を通じて賄われるものとする。 |
8. |
安全及び衛生への行動並びに弱小労働者グループのための問題として、各国政府は、ILO 児童労働の悪い形態に関する条約(1999年)(NO.182)を早期に批准するとともに、良好な雇用形態は、漁業界における女性労働をも含まなければならない。また、遺棄された漁船員問題改善のために、旗国は社会条件、安全と衛生の条件及び環境条件を考慮した世界的要件及び最低国際基準を受け入れることを保証すべきである。 |
9. |
事故及び疾病の厳しさ並びに発生率を改善するデータとして、漁船員の業務上の事故及び疾病の過少報告は非常に意味慎重な問題で、政府、使用者・労働者団体は、ILOが勧告したISIC(国際経済活動の産業分類の国際基準)の第3改訂の分類システムを採用すべきである。 |
10. |
漁船員に関するILO基準の作業部会報告として、(1)112号条約(最低年齢);138 号条約との整合性を考え廃止も含め再検討、(2)113号条約(健康検査);部分改正、(3)114号条約(雇入契約);産業の国際化に合わせて部分的改訂、(4)125 号条約(資格証明);STCW-F条約改訂状況に合わせて改正、(5)126号条約(船内設備);条約批准の障害について調査し、必要があれば部分的改訂、(6)7号勧告(労働時間);漁業の労働時間、休息時間を研究し改正、(7)126号勧告(職業訓練);設備・機器の革新に合わせて改定、(8)その他;147 号条約(商船の最低基準)のPSC につき、商船のどの基準が漁船にも当てはまるか、これらの検討のため、専門家会議は三者構成として2年以内に開催する。 |
11. |
漁業界の安全と衛生を増進させるILOの行動として、FAO/WHO/IMOと協力しつつ、「漁船員の訓練と資格証明のガイダンスのための FAO/ILO/IMOのテキスト」の改訂、「ILO/IMO/WHO の船舶用医療指針」を出来る限り速やかに改訂していく。 |
以上、ほぼ10年振りに開催された本会議において、世界の漁業国と言われる、ノルウエー、アイスランド、スペイン等は政労使の三者が揃って出席し、自国の漁業にとって大変にアクティブな展開を繰り返していたことが印象的であった。また、漁業に関する安全と衛生問題は、ILOと言うソフト部分のみでなく、IMO等ハード部分についても複雑に関連しているので、今後は、同次元でこれら両面を絡めたグローバルな対応が非常に重要であると思料する。
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